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プライベートバンカー・ウエルスマネジメント・ファミリーオフィス・エステートプランニング・資産税の専門家を目指す税理士のブログ-TaxAccounting&Financial Planning

課税価格の計算【相続税の計算 ステップ1】

1. 課税価格の集計

(本来の財産+みなし財産-非課税財産)-債務控除(1)-葬儀費用(2)+生前贈与加算額(3)

(1)債務控除

被相続人の債務を承継した場合には、その債務を課税価格の計算に際して控除できる。

・控除できるもの

…借入金、返還敷金、未払税金、未払医療費

・控除できないもの

… 墓地購入費用、団体信用保険付住宅ローン、 保証債務(求償権が行使できないものを除く)、 遺言執行費用や相続税申告費用

※債務控除ができるのは、相続人及び包括受遺者のみである。

※保証債務のうち、求償件が行使できるものは確実性が不明なため控除できない。

  但し、主たる債務者がすでに弁済不能であるときは控除できる。

※生前に購入した墓地や墓石の代金が未払となっている場合には控除できない。

(2)葬儀費用

 葬儀費用は、被相続人の生前の債務ではないが、相続開始にともなって発生するのは社会通念上必然的なため、一定の控除が認められている。

・控除できるもの

…通夜費用、本葬費用、葬式前後の費用で通常必要と認められるもの、死体捜索等の費用

・控除できないもの

…法要費用、香典返し

※葬儀費用については、相続を放棄した者が負担した場合でも債務控除ができるの。

(3)生前贈与加算

 相続又は遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から財産を贈与されている場合は、その贈与により取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算する。

生前贈与加算とは、相続又は遺贈により財産を取得したものが、その相続開始前3年以内に贈与を受けた財産がある場合に、その財産価額を課税価格に加算する制度です。

※持ち戻しの対象になるのは、相続又は遺贈によって財産を取得したものである。

  したがって相続又は遺贈により財産を取得しないもの(相続人でない孫など)であれば3年以内の贈与であっても持ち戻されない。

※持ち戻しされるのは、相続時点のの価額ではなく贈与時点の価額となる。

※配偶者の特例(住宅取得資金)の特例を受けた財産については持ち戻しの対象とならない。

2.課税遺産総額

課税価格の合計額(1)-基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)

● 遺産に係る基礎控除

各人の債務控除後の課税価格の合計額(総遺産額)から、〔5,000万円+1,000万円×法定相続人の数〕を遺産にかかる基礎控除として控除する。

相続人の中に相続を放棄した者があるときは、その放棄がなかったものとした場合の法定相続人の数による。

なお、養子がある場合の遺産にかかる基礎控除の計算上、法定相続人の数に含める養子の数は実子がある場合には1人、実子がない場合でも二人に制限される。

● 法定相続人の数

・相続の放棄した者がある場合にも、放棄がなかったものとして計算する。

被相続人に養子がある場合には、実子がいる場合には何人いても養子は1人、実子がない場合には3人以上いても2人とカウントする。

・あくまでも相続税の計算上の、人数なので遺産分割など民法上の数に制限はない。

特別養子縁組の場合や、連れ子など一定の場合には実子として扱うこともある。

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