□課税所得金額の計算(所得控除/第三段階)
1.人的控除と物的控除
課税標準額から所得控除を差し引いて課税所得金額の計算を行い、これに税率を乗じることにより所得税は計算されます。
この所得控除には納税者や家族の状況や事情などに応じた人的控除と一定の支払いに関する物的控除とがあります。
2.課税標準と合計所得金額
「課税標準額」とは、損益通算及び損失の繰越控除をしたのち、所得控除前の各種所得金額の合計額をいいます。 これに対して「合計所得金額」は損益通算後、損失の繰越控除前の金額をいいます。
物的控除についての適用要件は「課税標準」が使われるのに対して、人的控除では「合計所得金額」が判定に用いられます。
3.人的控除
人的控除の判定はその年12月31日現在の現況により判断される。
また、年の中途で死亡又は出国する場合にはその死亡等のときの現況による。
◎基礎控除
・無条件で全ての納税者に一律に適用される。
・一律38万円
・生計を一にし、入籍していること(内縁関係は適用がない)
・配偶者の合計所得金額が38万円以下であること(控除対象配偶者に該当)
・配偶者が青色事業専従者、事業専従者である場合には適用がない。
・70歳未満の配偶者=38万円(同居特別障害者は73万円)
70歳以上(老人控除対象配偶者)=48万円 (同居特別障害者は83万円)
・配偶者控除の適用を受ける控除対象配偶者ではないこと
・配偶者が青色事業専従者、事業専従者である場合には適用がない。
・最高38万円(配偶者の所得金額により異なる)
◎扶養控除
・六親等内の血族、三親等内の姻族で生活を一にしている。
・親族が青色事業専従者、事業専従者である場合には適用がない。
・一般=38万円/16歳以上23歳未満=63万
70歳以上(老人扶養親族)=48万円
70歳以上+同居(同居老親等)=58万円
・同居特別障害者の場合には+35万円
◎障害者控除
・本人、控除対象配偶者、扶養親族のいずれかが障害者であること
・一般の障害者=27万円
特別障害者=40万円(障害者手帳1又は2級、寝たきり等に該当)
・死亡、離別等や親族要件、所得要件など男性と女性とで条件は異なる。
・一般=27万円/特定=35万円
<寡婦控除の要件>
次のいずれかに該当すること
・夫と死別し、若しくは離婚してから結婚をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子供がいる人。
この場合の子供は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られる。
・夫と死別してから結婚していない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人。
【特定の寡婦】
寡婦に該当する方が次の三つのすべての条件を満たすとき。
・夫と死別し又は離婚した後結婚していない人や夫の生死が明らかでない一定の人
・扶養親族である子供がいる人
・合計所得金額が500万円以下であること。
<寡夫控除の要件>
寡夫とは、納税者本人が次の三つの要件のすべてに当てはまる場合。
・合計所得金額が500万円以下であること。
・妻と死別し、若しくは離婚してから結婚をしていないこと又は妻の生死が明らかでない一定の人であること。
・生計を一にする親族である子供がいること。この場合の子供は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない人に限られる。
◎勤労学生控除
・本人が学生であり、一定額以下の所得であること
・27万円
4.物的控除
◎雑損控除
・災害又は、盗難若しくは横領によって、本人又は一定の親族(同一生計親族で課税標準が38万円以下のもの)の有する資産(棚卸資産、事業用資産、生活に通常必要でない資産等を除く)について損害を受けた場合。
・控除額=損失額+災害関連支出-保険金等)-総所得金額等×10%と災害関連支出-5万円とのいずれか大きい金額
◎医療費控除
・本人又は同一生計親族の医療費を支払った場合
・控除額=(実際に支払った医療費の金額-保険金等で補填される金額)-(10万円と合計所得金額の5%とのいずれか低い金額)
※最高で200万円が限度
※保険金等で補填される金額は医療保険の給付金や市区町村の高額療養費の給付、健康保険の出産育児、一時金などが該当する。
※計算に含まれる金額はその年に実際に支払った金額となる。(年末で未払の場合には翌年分の対象となる。)
◎社会保険料控除
・本人又は同一生計親族が負担すべき社会保険料を支払った場合や給与から天引きされた場合。
・控除額=社会保険料の全額
◎小規模企業共済等掛金控除
・小規模企業共済や確定拠出年金(個人型)などの掛け金を支払った場合
・控除額=支払った掛け金の全額
◎生命保険料控除
・保険金の受取人が本人又は親族(生計を一に限らない)である生命保険契約等にかかる保険料などを支払った場合にその保険料の金額に応じて一定額を控除できる。
・控除額=一般の保険料と個人年金保険とに区分され、それぞれ5万円が限度となる。
◎地震保険料控除
・納税者が納税者本人や家族の居住用家屋又は生活用動産に関する特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合には、最大5万円の所得控除を受けることができます。これを地震保険料控除といいます。
・平成18年の税制改正で、平成19年分より損害保険料控除が廃止されました。しかし、一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、経過措置として地震保険料控除の対象とすることができます。
◎寄付金控除
・国や地方公共団体、特定法人などに寄付金を支払った場合
・控除額=(支払った寄付金の額と課税標準の30%とのいずれか低い金額)-5千円