□ 税額計算と税額控除(第四段階)
1.課税総所得金額に対する税額
課税総所得金額とは分離課税以外の総合課税される所得金額を合計したものをいいます。
超過累進税率により税金計算を行います。
「課税総所得金額×超過累進税率」
2.課税譲渡所得金額に対する税額(株式等以外)
「課税短期譲渡所得金額×30%」(住民税は9%)
「課税長期譲渡所得金額×15%」(住民税は5%)
3.居住用財産の特例
・居住用財産の3000万円特別控除
…居住期間に関係なく、一定の要件を満たす居住用財産を譲渡した場合にはその譲渡所得から最高で3,000万円まで控除できます。
・居住用財産の軽減税率の特例
…居住用財産の所有期間がその年1月1日において10年を超えている場合には、通常の税率による計算ではなく、その譲渡益の6000万円以下の部分については10%(住民税は5%)の軽減税率により計算することができる。
・特定の居住用財産の買換えの特例
…居住用財産の買換えをした場合、一定の要件を満たせば、その譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができます。
・相続等により取得した居住用財産の買換えの特例
…相続等により取得した居住用財産を買い換えた場合、上記と同様に一定の要件を満たせば課税の繰り延べができます。
4.株式等に係る課税譲渡所得等に対する税額
「株式等に係る課税譲渡所得等×税率」
※税率
◎上場株式等 … 所) 7% 住)3%
H21.1月~22年12月は、
年間500万円以下 所) 7% 住)3%
超 所)15% 住)5%
H23.1月以降は、所)15% 住)5%
◎上場株式等以外 … 所)15% 住)5%
5.税額控除
◎配当控除
・配当所得があるときには、一定の金額の税額控除を受けることができます。
これを配当控除 といいます。
配当控除を受けるためには、確定申告が必要となります。
申告不要を選択した場合には対象となりません。
また、平成21年以降、申告分離課税方式をとった場合には配当控除の適用はありません。
※申告不要の配当所得について確定申告をするか、しないかの判断は税率と配当控除まで考慮して有利、不利の判断をしなければならない。
・控除額
…課税総所得金額等のうち1000万円以下の部分の金額
=配当所得×(所:10%)・(住:2.8%)
/課税総所得金額等のうち1000万円超の部分の金額
=配当所得×(所: 5%)・(住:1.4%)
◎住宅借入金等特別控除
・住宅ローン等により一定の住宅の取得又は増改築等をした場合には、借入金の年末残高に控除率を乗じた金額を税額から控除できます。
・控除額
(H20年中に居住の用)
‐控除期間10年を選択‐
=【1~7年目】 年末残高×1% (最高20万円)
【8~10年目】年末残高×0.5%(最高10万円)
※対象となる借入金額は最大で2000万円
‐控除期間15年を選択‐
=【1~10年目】年末残高×0.6%(最高12万円)
【11~15年目】年末残高×0.4%(最高8万円)
※対象となる借入金額は最大で2000万円
・適用要件
*居住要件:新築等後6ヶ月以内に居住している
※転勤等やむを得ない事由による転居の場合には再適用も可能
*所得要件:合計所得金額が3,000万円超の年は適用がない。
*床面積要件:床面積50平米以上で、併用住宅なら居住の割合50%以上
*借入金要件:償還期間が10年以上。
※親戚や知人、友人からの借り入れは適用がない。
※勤務先からの借入金の場合には金利1%以上の場合のみ適用
*中古の場合:築後一定年以内又は耐震構造であれば適用がある。
*増改築:工事費用が100万円超
◎既存住宅の耐震改修した場合の特別控除
・平成18年4月1日から20年12月31日までの間に、一定の区域内において昭和56年5月31日以前に建築された一定の居住用家屋の耐震改修をした場合には、所得税額から当該住宅改修費用の額の10%(最高20万円)を控除できます。