黒字の場合の決算対策(節税対策)
黒字の場合の決算対策は節税対策が基本となり、このほかに来期と利益を平均化させるための対策も必要となります。
・売り上げの計上基準を遅く変更する
(変更後は継続適用が必要)。
・在庫を整理し、評価損や処分損を計上する。
・役員報酬を増額する
(原則として定期総会によらなければならないため決算3ヶ月前では間に合わない)
・使用人兼務役員の使用人分賞与を支給する。
・決算賞与を支給する
(一定条件を満たせば未払い計上も可能)
・引当金を計上する。
・貸倒処理を検討する。
・交際費の内容を見直して、会議費等に変更できるものは科目を振り替える。
※会議費で処理するためには会議録等が必要
(平成18年4月1日以降開始事業年度より、5000円以内の社外飲食費は一定の記録保存要件を満たせば損金算入できる。)
・損金算入できる保険契約を検討する。
・30万円未満の少額減価償却資産の特例を適用する。
・一括償却資産の特例を適用する。
・10万円未満の少額資産を購入する。
・不要資産を売却又は除却する。
・固定資産の修繕を実施する。
・倒産防止共済に加入する。