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住宅取得時の相続時精算課税制度

≪住宅取得資金にかかる相続時精算課税制度≫

 

住宅の取得又は増改築に充てる資金を贈与により取得した場合には、次の特例が適用されます。

20歳以上である子が親から住宅取得等資金の贈与を受け、その資金を贈与を受けた年の翌年3月15日までに相続時精算課税選択の特例により贈与を受けた金額を一定の家屋の取得又は一定の増改築に充てて、その家屋を同日までに居住の用に供するか又は同日後遅滞なく居住の用に供した場合に限り、これらの資金の贈与については2,500万円の特別控除額のほかに1,000万円の住宅資金特別控除額を控除することができます。

 

 

●「一定の家屋」とは、次の要件を満たす日本国内にある家屋をいいます。

 なお、居住の用に供する家屋が2以上ある場合には、その者が主として居住の用に供すると認められる一の家屋に限ります。

(1)家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50㎡以上であること。

(2) 購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって次のような制限があります。

イ.マンション等の耐火建築物の場合は、その家屋の取得の日以前25年以内に建築されたものであること

ロ.耐火建築物以外の建物の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に建築されものであること

 ただし、平成17年4月1日以後に取得する中古住宅のうち、一定の耐震基準を満たすものについては、建築年数の制限はありません。

(3) 床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること。

●「一定の増改築」とは、その者が所有し、居住の用に供している家屋について日本国内において行われる増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替その他の工事のうち一定のもので次の要件を満たすものをいいます。

(1) 増改築等の工事に要した費用が100万円以上であること。なお居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上でなければなりません。

(2) 増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されること。

(3) 増改築等後の家屋の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50㎡以上であること。

●適用手続

 この特例の適用を受けるためには、贈与税の期限内申告書にこの特例を受ける旨を記載するとともに、相続時精算課税選択届出書、住民票の写し、登記事項証明書、耐震基準適合証明書など一定の書類を添付しなければなりません。

 

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