不動産賃貸業においては実際に家賃が入金されなくても契約による支払期限には、収入を計上しなければなりません。
例えば、101号室の2月分の家賃は2月に入ってから入金がありますが、前家賃(翌月分を当月末までに支払う契約)であれば1月末が支払期限ですから1月末に未収金で計上しなければなりません。
また経費の側でも、修繕費や工事費用などは支払いが翌月になったとしても未払金として納品や工事のあった月に処理しなければならないのです。
不動産賃貸業においては実際に家賃が入金されなくても契約による支払期限には、収入を計上しなければなりません。
例えば、101号室の2月分の家賃は2月に入ってから入金がありますが、前家賃(翌月分を当月末までに支払う契約)であれば1月末が支払期限ですから1月末に未収金で計上しなければなりません。
また経費の側でも、修繕費や工事費用などは支払いが翌月になったとしても未払金として納品や工事のあった月に処理しなければならないのです。
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