相続税がかかる財産の評価については、「相続税法と財産評価基本通達」により定められ一般に公表されています。それにより評価をします。
■財産の評価
相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、その取得の時における時価により、債務の金額は、そのときの現況によって評価します。
相続税法に定める時価の解釈として、その評価方法が「財産評価基本通達」で明らかにされています。
財産評価基本通達は法律ではありませんが、「通達行政」といわれるように国税の世界ではそれに近い拘束力があります。
■「財産評価 基本通達」ではこのように規定されています。
【評価の原則】
1 財産の評価については、次による。
(1) 評価単位
財産の価額は、評価単位ごとに評価する。
(2) 時価の意義
財産の価額は、「時価」によるものとしています。
⇒ 時価とは、課税時期(相続、遺贈若しくは贈与により財産を取得した日若しくは相続税法の規定により相続、遺贈若しくは贈与により取得したものとみなされた財産のその取得の日又は地価税法第2条《定義》第4号に規定する課税時期をいう。以下同じ。)において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいいます。
その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。
※相続による財産の取得は、相続開始時にさかのぼって効力を得るため、相続税の評価においても相続の開始があった日現在での評価となります。
(3) 財産の評価
財産の評価に当たっては、その財産の価額に影響を及ぼすべきすべての事情を考慮する。