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償却資産税:機械装置の耐用年数の変更に注意

平成20年度税制改正において、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の改正が行われ、耐用年数が大幅に変更されました。

特に機械及び装置につきましては390区分を55区分に見直す改正が行われました。

注意すべきことは第一に、平成19年以前に取得した資産に対する平成21年度の評価額は、平成20年度の評価額に改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて計算するということ。

資産の取得時に遡って改正後の耐用年数を適用し再計算するものではありません。

固定資産管理のコンピューターソフトで耐用年数を変更するとさかのぼって償却資産税の評価額を変更していまうものもあるようなのでご注意ください。

そして注意点の二つ目、法人税における耐用年数の変更は平成20年4月1日以降開始事業年度からとなりますが、償却資産税では平成21年1月1日現在に所有しているものすべてに適用されます。

つまり、2月決算の会社までは翌期以降で耐用年数は変更されますから、償却資産税との時期のずれが生じてしまいます。

機械装置が多いメーカー系や、クリーニング業者などは対象資産が多いかもしれません。早めに準備をして1月の早い時期に申告を済ませるようにしましょう!!

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