●FPとコンプライアンス
・コンプライアンスとは、「遵守」を意味する言葉で、社会から信頼と信用を勝ち取るためには、法令をはじめ倫理や社会規範などを遵守すべきであるという意味で使われます。
・FPも個人の資産にかかわる社会的に重要な職業専門家として依頼者をはじめ市民の信頼を得て社会的責任を果たしていくためには、コンプライアンスを常に意識した行動をとらなければなりません。
・FPのコンプライアンスとは、健全で適切なFPサービスにより国民の経済的自立を支援するという社会的使命を自覚し、各種法令を遵守することを土台に、日本FP協会の業務基準規定や倫理規定などを遵守していくこととなります。
・FP協会の倫理規定には「誠実性・客観性・有能性・公平性・顧客の秘密保持(守秘義務)・プロ意識・仕事の勤勉性」の7つの原則があります。
●金融商品販売法
・金融商品販売法は、金融商品販売業者が金融商品を販売する際、顧客に対して重要事項の説明を義務づけるもので、これを怠った場合には損害賠償責任を負担するというものです。
・重要事項といわれるものにはリスクの説明や解約期間や条件などの項目で、万が一説明を怠った場合にはこれにより生じた顧客の損害を賠償する責任を負い、その損害額は元本の欠損額と推定されます。
・また、顧客が損害賠償請求する場合、顧客は業者が重要事項の説明をしなかったことを立証すれば足ります。
・消費者契約法は、消費者と事業者との情報や交渉力格差を前提に事業者の一方的行為により消費者が誤認または困惑して契約した場合には契約を取り消せるものとし、また消費者によって不利益な条件を無効にすることで消費者利益を擁護しようとするものです。