物納は、相続によって取得した財産によって納税することです。
金銭一括納付も、延納も出来ない場合に限り認められます。
(1)物納要件
1.延納によっても金銭で納付することが困難であり、物納税額は納付不能な税額を限度とする。
2.申告期限までに物納申請書と提出。
3.物納に充てることができる財産であること。
※物納許可限度額
金銭で納付することが困難な金額は平成18年の税制改正で明文化されました。この物納許可限度額の計算は、延納許可限度額から生活や事業の継続に必要な金額などを調整した金額となっています。
(2)物納できる財産
相続または遺贈により取得した資産及び生前贈与加算の対象となった財産で次の順位が決められている。
●第一順位
1.国債及び地方債・不動産及び船舶
2.不動産のうち物納劣後財産に該当するもの
●第二順位
2.株式のうち物納劣後財産に該当するもの
●第三順位
1.動産
(3)物納財産の範囲
1.管理処分不適格財産
物納に適さない財産は「管理処分不適格財産」と定め、物納財産の範囲から除外されています。つまり、管理処分不適格財産に該当することが確認されれば物納財産の変更を求めることなく、その申請は却下されます。
【例】
担保権の設定登記がされている不動産、権利の帰属について争いがある不動産、耐用年数が経過している建物、譲渡制限株式など
2.物納劣後財産
物納財産ではあるものの他の財産に比べて物納の順位が遅れるものを「物納劣後財産」として定め、原則として他に適当な価額のものがない場合に限り物納に充てることができることとされています。
【例】
地上権、永小作権等の目的となっている土地、法令違反建築物、事業を中止している法人株式など
(4)収納価格
したがって小規模宅地の評価額などの適用を受ける場合には、適用後の金額となるので要注意!
(5)超過物納
物納許可限度額を超える価額の物納財産を収納することについては、税務署長においてやむをえない事情があると認められる場合に限り許可されます。
超過物納の場合には、その超過額は譲渡所得の対象となります。
ただし、一定の場合には優良宅地等の税率軽減の適用や相続税額の取得費加算の適用を受けることができます。
(6)物納の再申請・物納の撤回
物納申請財産が物納不適格財産に該当し、または物納に充てられない物納劣後財産に該当するためその物納が却下された場合には、申請者はその却下の日から20日以内にその財産以外の財産を物納財産として再申請ができます。
物納の撤回は、賃借権等の設定がされている不動産について物納の許可を受けたあとに物納税額を金銭で一時に、又は延納により納付ができることとなった者は、その物納の許可後1年以内に限り、税務署長の承認を得てその物納を撤回することができます。
物納財産の撤回の承認(申請の却下)は、その物納の撤回申請の3ヶ月以内に行い、3ヶ月以内に税務署から承認が行われない場合には撤回の承認があったものとみなされます。
(7)物納申請を却下された場合の延納申請への切り替え
物納の申請者が金銭による納付を困難とする事由がないという理由で、物納申請の全部又は一部について却下されたときは、却下にかかる相続税額について却下の日から20日以内に、延納を申請することができます。
(8)特定物納制度
相続税の延納の許可を受けたものは、その延納期間中に延納の継続を困難とする事由が生じた場合には物納許可限度額を限度として、物納への切り替えを選択することができるようになりました。