1.遺言がない場合にはどうなるの?
遺言がない場合には原則として法定相続など協議により遺産分割をすることになります。
2.遺言の基本的なルール
・法的な定めや形式にしたがって遺言書を作成しなければならない。
・法的効力の生じる事項は定められている。
・遺言可能なのは15歳以上(未成年者でも法定代理人の同意は不要)
・共同遺言の禁止
3.遺言書の種類
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
・特殊な形式による遺言
4.遺言の記載方法・記載事項
遺言事項としては身分に関する事項、相続人関する事項、財産の処分に関する事項などがあり、具体的には下記のものが該当します。
・相続人のそれぞれの取り分を割合で示す方法
・具体的な財産を示して遺産の分け方を指定する方法
・遺贈
(包括遺贈)与える財産を一定の割合で示す方式
(特定遺贈)具体的な財産を示す方式
・特殊な形式による遺言
・遺言執行者(遺贈者が死亡した後に遺言の内容を実現した人)を指定する・認知(自分の子を認知すること)
・遺産分割の禁止(5年以下の期間であれば、遺産の分割を禁止することができる。)
・相続人の廃除
・祭祀継承者の指定
5.遺言をする上で重要ポイント=誰に何を残すのかを正確に記載すること。
・不動産について
登記簿謄本や固定資産評価証明書に記載してある所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積などを記載して、物件を特定させる必要がある。
・預貯金について … 金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、名義など
・株券 … 会社名、額面金額、株券番号、株式数など
6.遺言をするメリット
・遺産分割の争いを事前に防止できる
・相続人が遺産を探す手間が省け、財産の紛失を防止できる
・法定相続人以外にも財産を残せる。
・特定の人に多く残せると同時に特定の人を相続人からはずすことができる。
・事業の承継者が明らかになる。