1.欠格
被相続人や一定の相続人を殺人(殺人未遂を含む)するなど一定の欠格事由に該当した場合、相続人としての法律上の権利を失う。 (排除と異なり家庭裁判所の手続き等も不要)
《欠格となるケース》
・故意に被相続人又は相続について先順位若しくはどう順位に在るものを死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者。
・被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。但し、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
・詐欺又は脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消し、又はこれを変更することを妨げた者。
・詐欺又は脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言させ、これを取り消させ、又はこれを変更させた者。
・相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、これを隠匿したもの。
2.廃除
被相続人に対して虐待、侮辱や著しい非行があった場合には、被相続人が家庭裁判所に申したてるか、遺言によりその相続権を喪失させることが出来る。
その対象者は、遺留分を有する推定相続人に限られる。
《廃除を認めた裁判例》
・親を「馬鹿親父」と呼び、暴力をふるったケース
・親をなぐり、怪我をおわせたケース
・妾と同棲し、その生活費を父親に無心し、断られると罵声をあびせたケース
・夫や子をすて、他の男性と同棲した妻のケース
・賭け事や酒、女遊びにうつつを抜かしたケース