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プライベートバンカー・ウエルスマネジメント・ファミリーオフィス・エステートプランニング・資産税の専門家を目指す税理士のブログ-TaxAccounting&Financial Planning

遺産分割の方法

1.遺産分割の方法

遺産分割には次の4つの方法があります。

実際には、これらの方法の一つ又はいくつかを組み合わせて遺産分割することになります。

遺産分割については、一部ずつ分割することも認められています。

不動産からとか、分けやすいものから分割するとかの方法も選べます。

分割にあたっての遺産の評価は、「現実に分割を実現する時点の時価」で評価します。

これは相続税の評価が「相続発生の時点で評価」するのと異なることになります。

①現物分割

最も原則的な方法。個々の財産そのものを相続人に配分する方法。

②換価分割

遺産を売却処分して、その売却代金を相続分に応じて配分する方法。

③代償分割

・遺産の全部又は大部分をある相続人に取得させ、その相続人の相続分を超えて取得した分の代償に、他の相続人に対して金銭等で支払う方法。

・代償分割が金銭で行われれば、譲渡所得の問題はありませんが、相続人が従来からもっていた土地等の現物で代償した場合には、その土地等を引き渡したときに時価で譲渡したこととなります。

・したがって、譲渡による所得税を覚悟しなければならないのです。

④共有

・遺産を無理に分配せず、共有の状態で保有する方法。

・全部又は一部を共有とする方法がある。

(ただし、長い期間の共有状態はトラブルの原因になります。すぐに売却予定の財産以外のものについてはなるべく共有にはしないことが賢明です。)

※代償分割や換価分割によると、相続財産の譲渡とみなされるため相続人に所得税が課税されるケースがあります。

2.遺産の名義変更

■ 不動産の相続登記

 戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書などの書類をもって法務局又は司法書士へ依頼する

■ 預貯金の名義変更

 金融機関へ

■ 株式

 株式発行の会社、信託銀行、証券会社など

■ 生命保険

 保険会社へ

■ 車両

 陸運支局事務所へ

■ 電話

 NTTへ

■ 電気・ガス・水道

 最寄の営業所へ

■ 埋葬費・葬祭費など

 市区町村役場、社会保険事務所、勤務先の健康保険組合など

国民年金・厚生年金など

 市区町村役場、社会保険事務所など

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