平成20年度の税制改正において、地域間の税源偏在を是正するため地方法人特別税が創設されました。
税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置なのですが、法人事業税の所得割及び収入割の標準税率が引き下げられるとともに、この引き下げられた税収額に相当する税金として徴収します。
この地方法人特別税は、地方…という名前ですが実は国税です。
仕組みとしては事業税とともに納付することになりますが、国を通して地方に振り分けられます。
三位一体の政策や地方自治の一環として行われることになります。
税額は改正前と同じです。不均一課税による超過税率の分もきちんと取られます。
対象となるのは平成20年10月1日開始事業年度から。
予定納税からの対象となります。
詳しくは、県税のホームページを確認しましょう。
≪神奈川県は≫
http://www.pref.kanagawa.jp/kenzei/zeimu/aramashi/aramashi-tihouhouji.html