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プライベートバンカー・ウエルスマネジメント・ファミリーオフィス・エステートプランニング・資産税の専門家を目指すブログ-TaxAccounting&Financial Planning

公的年金制度(その1)

1.仕組み

 国民年金は20歳以上60歳未満の全ての国民が加入することになります。

その上に厚生年金や共済年金国民年金基金などが乗っかる形になっています。

・自営業者(第一号被保険者)…国民年金(+国民年金基金

・会社員等(第二号被保険者)…国民年金+厚生年金(+厚生年金基金

・公務員等(第二号被保険者)…国民年金共済年金(+職域加算

・会社員、公務員等の配偶者(第三号被保険者)…国民年金

2.年金加入者

●第一号被保険者(自営業者とその家族など)

・国内に住所がある。20歳から60歳。

・第一号被保険者の配偶者も第一号被保険者となる。

・無職でも該当する。

・65歳までは任意加入が可能

・外国人も該当する。

・月額定額

(平成20年度は月額14,660円、前納や口座振替で割引がある)

●第二号被保険者(会社員、公務員等)

・事業主と折半負担

・厚生年金(共済組合)の適用事業所に勤務する70歳未満の者

・20歳未満でも就職したら該当する。

 ※20歳未満でも被保険者になることもあるということ。

・外国人も該当する(国籍要件はない)。

・法人の場合には代表取締役も全て対象となるが、個人事業主の場合には、職員が厚生年金に加入していても事業主は対象とならない。

●第三号被保険者(会社員の妻など)

・保険料はない。

・第二号被保険者の被扶養配偶者

・会社員の妻が20歳未満で結婚していた場合、20歳になると該当する。

3.老齢基礎年金

●受給資格

 保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間=25年以上

※合算対象期間

 従前の制度であった任意加入が可能の期間のうち加入していなかった期間や海外在住期間などの期間を合算対象期間という。

(ただし、この期間は年金額には反映されない、いわゆるカラ期間となる)

※25年以上であるかどうかの判定にはいくつかの例外(特例)があり、必ずしも25年とはならずに短くなる場合もある。

●受給開始年齢(いつからもらえるの?)

・原則…65歳から終身

・例外…繰上げ請求と繰り下げ請求

〈注意〉

※1度繰り上げ請求をすると一生減額された金額となる。

※繰上げ請求してもその後再就職すると支給が停止されることもあり、この場合繰上げの効果が実質なくなるが、減額はされることになる。

※年金未請求の場合には65歳までさかのぼって年金を一度にもらうこともできるし、その段階で繰り下げたことにしてもらいはじめることもできる。

●年金額(いくらもらえるの?)

・40年間納付した(平成21年度)場合、

 …792,100円(A)

・納付期間は40歳未満の場合…

 (A)×(保険納付期間+全額免除期間×2/6+半額免除期間×3/6

  +半額納付期間×4/6+4分の3納付期間×5/6)

  ÷(加入可能期間×12)

※加入可能期間は生年月日により異なる。

※合算対象期間は年金額の計算では除外する。

●付加年金

・第一号被保険者のみ…保険料は月400円、納付月数×200円が年金に上乗せされる。

・常に老齢基礎年金に付加されるため、繰上や繰下に付随することになる

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