経理・税務法人の税金としては下記のものがあります。
会社経営に税金はつきものです。
どんなに稼いでも手元に残るのは税金を取られたあとのものです。
資金繰りの対策には税金を考慮する必要があるといえます。
しかし、起業しても最初のうちは税金に対してはあまり考えなくてもいいかもしれません。
節税なんて贅沢なことを考えるよりもまずは、売上をあげて利益をだすことが第一です。
儲かる前から税金対策…なんて考えている会社に限って…
1.決算に関する税金
・法人税
法人税は、法人の所得を基準として法人に課される税金であり、広い意味での所得税の一種です。
個人の所得に対して課される税金を所得税と呼んでおり、法人の所得に対して課せられる税金を法人税と呼んでます。
・法人県民税
県内に事務所や事業所などがある法人等に課税される税金で、「均等割」と「法人税割」があります。
均等割は、法人の所得の有無にかかわらず、一定の税額を課するもので、法人税割は法人税を課税標準として課するものです。
法人県民税は、法人も個人と同様に地域社会の構成員であることから、その地方公共団体の経費を個人の住民と同様に分担することを求める税金です。
・法人事業税(資本金1億円以上の場合には外形標準課税を含む)
法人事業税は、法人がその事業を行うにあたって、道路、消防、警察など各種の行政サービスを受けていることから、これらの行政サービスの経費の一部を負担する性格の税金です。
法人の行う事業や資本金額によって、課税の形態が次の3つに分かれます。
(1)所得を課税標準とする場合
(2)収入金額を課税標準とする場合
(3)所得、付加価値額、資本等の金額の3つを課税標準とする場合
・法人市民税
法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人が、申告納付をする税金です。
法人市民税には、国税である法人税額に応じて申告をする「法人税割」と、市内に事務所などを有していた月数に応じて申告をする「均等割」とがあります。
・消費税及び地方消費税
消費税は、消費に対して広く公平に負担を求めるという観点から、金融取引や資本取引、医療、福祉、教育等の一部を除き、国内で行うほとんどすべての商品販売やサービスの提供(国内取引)又は保税地域から引き取られる外国貨物(輸入取引)を課税の対象として、取引の各段階ごとに5%(うち1%分は地方消費税)の税率で課税される間接税です。
・事業所税
事業所税は、一定規模以上の事業を行っている事業主に対して課税される税金で、事業所等の床面積を対象とする資産割と従業者の給与総額を対象とする従業者割とに分かれます。
2.資産に関する税金
・固定資産税(土地・家屋に対するもの)
・償却資産税(器具備品、内装設備などに対する固定資産税)
3.契約書領収書などに関する税金
・印紙税
4.従業員に関する税金
・源泉所得税
従業員や役員、顧問税理士から天引きして預かる所得税部分
・住民税
従業員の住民税も原則として特別徴収の形で天引きして納付します。
※源泉所得税や住民税については預り金の管理としての管理が必要となります。