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プライベートバンカー・ウエルスマネジメント・ファミリーオフィス・エステートプランニング・資産税の専門家を目指す税理士のブログ-TaxAccounting&Financial Planning

地方税の寄付金控除にご注意

平成20年から地方税の寄付金控除の対象が拡大し、地方自治体ごとに条例で指定できるようになりました。

平成20年は条例で指定がなかった自治体もあったようですが、平成21年は多くの自治体で指定がみられています。

住所地の自治体が指定したものだけが対象となりますから、それぞれの自治体で指定があるのかどうかの確認が必要となります。

地方自治体では、キャンパスを有する大学や高校などの学校法人や社会福祉法人などが対象となっているケースが多いようです。

もちろん、県と市がそれぞれで条例をさだめていますから、それぞれの指定状況の確認が必要となります。

たとえばユニセフについて、川崎市では指定がありませんが横浜市や神奈川県では指定があるため、川崎市民は県民税についてのみ控除対象となり、横浜市民は市民税と県民税の両方の控除が可能となります。

この控除については確定申告をする場合に第2表の右下の県・市の条例指定の枠に書くことになります。ここを書き忘れると控除されないことになるので注意しましょう。

県と市の両方の控除を受ける場合には両方に数字を入れ、市民税のみであれば市の指定の枠のみに書き込みます。

意外に漏れがちな部分ですので注意が必要ですね

ペタしてね

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