数年前に突如出現した特殊支配同族会社の業務主宰役員の損金不算入制度。
実質一人オーナー会社における法人成りを利用した節税を封じようという制度でした。
当初、800万円以上だった特殊支配同族会社の基準所得金額の基準が1600万円になり、よほど利益がでない会社でなければ対象とならない骨抜きの制度になりました。
(国税庁HP http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5207.htm)
今回は、この制度が廃止されることになります。
廃止されるのは、平成22年4月1日以後に終了する事業年度から適用されないことになります。
しかし、ここで注意が必要なのは、税制改正の大綱では平成23年度の税制改正で抜本的な措置を講じるとしている点です。
財務省としては、こういった同族会社の役員給与については二重控除になるのであるから、個人事業主との不均衡が生じていると考えているわけですから、別の方法での不均衡是正が図られると考えていいと思います。
どのような対策を財務省が講じてくるのかはお楽しみに…ということでしょうか