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プライベートバンカー・ウエルスマネジメント・ファミリーオフィス・エステートプランニング・資産税の専門家を目指すブログ-TaxAccounting&Financial Planning

BlogでFP講座「公的医療保険」

1.健康保険

 日本は国民皆保険をとっており、国民全員がいずれかの医療保険制度に加入している。

 医療保険には大きくわけて健康保険と国民健康保険とにわかれる。

 このうち健康保険は、労働者、役員等を被保険者とするもので、被保険者とその被扶養者の業務外での傷病、死亡、出産などに関して保険給付が行われる。

 主に中小企業が対象となる「全国健康保険協会管掌健康保険」と主に大企業が対象となる「組合管掌健康保険」の二種類がある。保険料は労使折半。

※業務中の事故は労災保険の対象となるため健康保険の対象とはなりません。

◆主な保険給付◆

「療養の給付」…診療、治療、手術等、給付を医療機関で受けるもの。

 自己負担は3割となる。

※未就学児は2割、70歳未満が3割、70歳以上75歳未満が原則2割となり、75歳以上は後期高齢者医療保険制度の対象

出産育児一時金」…被保険者が分娩等した場合に38万円給付。

 ※2009年10月からは42万円

 双子の場合は倍額が支給される。

 このほか「高額療養費(医療・介護)」「傷病手当金」「出産手当金」「埋葬料および埋葬費 」など

◎退職後の医療保険

 ・任意継続被保険者

→退職後20日以内に申請。加入期間は最長2年間。保険料は全額自己負担。

国民健康保険

→退職後14日以内に市区町村へ届出

・家族の被扶養者になる(加入制限あり)

2.国民健康保険

 自営業者などを対象としている地域保健。保険料は世帯主の人数や所得な

で決められる、患者の自己負担は3割。業務中の事故も対象となる。

 出産一時金はあるが、出産手当金はない。

3.介護保険

・2004年4月1日から施行。

・各市町村(特別区)単位でその市町村内に住所のある65歳以上が第一号被保険者。

 40歳以上65歳未満が第二号被保険者となる。

・あらかじめ要介護認定を受け、その介護度に応じてサービスをうけることができる。

・自己負担は1割。限度超過額については全額自己負担

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