相続税での土地評価は、財産評価基本通達に基づいて原則として路線価で評価します。
この評価、法律に基づいて行うことになるので税理士によって違うことはありません。
…と普通の人は思うかもしれませんが、実は結構変わってきます。
変わる理由の一つ目は、各種の補正率があって適用すればある程度の評価減ができることになりますが、これをやるやらないで税理士によって評価が異なることになります。
一方で、どれだけリスクをとるかという問題もあります。
その代表格が広大地の評価。
広くて開発道路が必要な場合などに、最大で65%減額される広大地補正率の適用が可能なケースがあります。
この場合、要件に該当するかどうかで何億円も税額が変わってくることもあります。
このように土地評価は税理士としてもリスクが高いし、怖い部分があります。
過少申告加算税などのリスクをどの程度とれるのか…税理士だけでなく納税者もリスクにさらされることになるのです。