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年金 二重課税問題 最高裁判決

年金受給権に関する相続税所得税の二重課税問題について最高裁の判決が7月6日にでて、国側の敗訴が確定した。

相続税ではいわゆるみなし相続財産、年金の受給権について定期金に関する権利として課税を受ける。

この年金の受給権については年金を受け取った時にも雑所得として所得税の課税も受けてきた。

もちろん、相続税で課税されるのは実際に受け取る額の一部についてだから、所得税の課税対象となるのも一応の理解はできるが、一時金でもらえべ所得税は課税されないのに年金なら対象になるのかという問題があった。

つまり、今回問題となったのは、相続税で課税を受けた部分についてまで所得税の課税を受ける必要があるのかということ。

今回の判決では、相続税の対象となるのは年金総額の一部であることから、残りの部分については所得税を課すことは許されると判断した。

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