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相続で成年後見を利用する場合

成年後見人という言葉をご存じでしょうか?

以前は、禁治産や準禁治産といわれた制度ですが、10年ほど前に成年後見人制度に生まれ変わりました。

意志判断能力がない方についてのサポートの仕組みです。

高齢者社会が加速している今日では、この制度の利用も増えているようです。

成年後見人には、家族や親族が後見人となる親族後見人と、弁護士や司法書士などの職業人がなる専門職後見人があります。

また、法定後見制度と任意後見制度というものもあります。

法定後見制度とは、民法に基づいて行う後見制度となり、不動産の売買や相続などの法律行為を行う場合に支援を受けることになります。

これに対して任意後見制度とは、公正証書による契約で契約によりあらかじめ誰にどのような支援をしてもらうのかを決めておき、判断能力が不十分になったら任意後見監督人の監督のもとで後見がスタートするというものです。

さて、遺産相続において問題になるのは相続人の中に成年被後見人がいる場合や、遺言が必要なのに遺言がなく意志判断能力がなくなるようなケースだと思われます。

遺言については、意志判断能力があるうちにきちんと準備をする必要があると思います。

また、相続人の中に成年被後見人がいるケースでは、成年後見人との利益が相反する場合で、成年後見監督人が選任されていない場合には特別代理人が必要となるケースもあります。

特に相続人の中に成年被後見人がいる場合には、法定相続分成年被後見人に確保するような指導があるようなので、亡くなった後の分割について遺言を作成するなどの準備が必要となるかもしれません。

詳細については必ず弁護士等の専門家に相談する必要があるようですね。

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