厚生労働省から雇用保険失業給付の被災地特例についての通知がでました。
阪神淡路大震災のときと同様の措置とのことですが、震災によって休業を余儀なくされている場合には、実際に離職しなくても失業給付を受けられるなどの取り扱いになります。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken07.pdf
しかし、テレビ報道によるとすでに被災地ではハローワークに失業者や休業企業の経営者が訪れているようです。
失業や解雇同様の方、勤務先の再開のめどが立たない方が多くでています。
今回の措置もハローワークを訪れるまで知らなかった人も多いといいます。
被災地では情報も限られているため周知されない可能性もあります。
勤務先が休業等である場合には、再雇用が予定されている場合でも給付が受けられるケースもあるようです。
是非、被災地はハローワークに相談するようにしましょう。