これからの相続を考えると遺言を作成することは非常に重要になってきています。
それでは、遺言がない場合にはどのように相続することになるのでしょう?
遺言がない場合には、遺産はいったん法定相続人全員の共有財産となり、そのうえで原則として相続人全員による協議により遺産分割をすることになります。
この協議による遺産分割の結果、全員の合意に基づく「遺産分割協議書」を作成することになります。
この遺産分割協議が簡単にまとまれば問題ないのですが、それぞれの相続人やそれぞれのご家庭の思惑などが衝突し、それまで仲のよかった兄弟や家族の絆にひびがはいってしまうこともあります。
そのような最悪のケースを回避するためにも遺言や、事前の相続対策が必要となるのです。