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プライベートバンカー・ウエルスマネジメント・ファミリーオフィス・エステートプランニング・資産税の専門家を目指す税理士のブログ-TaxAccounting&Financial Planning

第三者へ売却するケースでは?

親族や社内に後継候補者がいない場合には、外部で探す必要が生じ、見つからなかった場合には廃業することになります。

雇用の確保や地域社会への影響などを考慮して、事業継続の道を探す必要があります。

外部に探す場合には、事業を譲ることになり、株式や事業の譲渡、すなわちエムアンドエーとなります。

第三者に事業を譲る場合には、広い範囲から後継候補者を選択でき、創業者一族に事業譲渡の対価として創業者利潤を現金化できるというメリットがありますが、一方で経営理念の承継が難しい、企業価値の判断に隔たりがあるなど多くの課題があるため簡単には成立しないようです。

この場合には廃業を選択することになり、現経営者が事業継続をやめた段階で会社の解散及び清算の手続きを移行することとなります。

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