自社株の評価が多額になった場合、相続の負担は高額となり、会社経営に影響を与えることになりかねません。
このような問題を解決するために創設されたのが、「非上場株式の相続税・贈与税の納税猶予制度」です。
○相続税の納税猶予制度
この制度により相続等で取得した株式等の課税価格の80%にあたる相続税の納税が猶予されることになります。
この相続税の納税猶予制度に必要な条件には、次のようなものがあります。
・計画的な承継に関する取り組みがなされていることについて経済産業大臣の確認を相続開始前に受けること
・相続開始後に、会社の要件、先代経営者である被相続人の要件を満たすこと、後継者である相続人の要件を満たすことなどについて経済産業大臣の認定を受けること
また、相続税の申告期限から5年間は、株式の保有を継続すること、代表者であること、雇用の8割を維持することといった制限があります。
この制度は猶予であって免除ではないので、課税を繰り延べているに過ぎないことに注意が必要となります。
この制度による猶予額は自社株の評価が高いほど効果が高く、逆に自社株以外の相続財産の割合が高い場合には効果が薄まるという性質があります。
○贈与税の納税猶予制度
この制度により自社株を贈与された場合には、課税される贈与税が全額猶予されます。
この贈与税の納税猶予に必要な条件として次の3点があります。
・全体の3分の2に達するまでの株式を一括で贈与すること
・先代経営者は役員を退任
・後継者は役員に就任して3年以上経過していること
また、贈与をした後も5年間は、株式の保有を継続すること、代表者であること、雇用の8割を維持することといった制限があります。
こんじょ贈与税の納税猶予制度の適用中に先代経営者が亡くなった場合には、要件を満たせば相続税の納税猶予制度に移行することが可能となります。