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震災特例法による繰り戻し還付

4月27日に公布された震災特例法。

復興に向けて中小企業でも採用できる特例もあります。

法人税関係の震災特例法の主な内容は次のような項目。

・震災損失の繰り戻しによる法人税額の還付

・仮決算の中間申告による所得税額の還付

・被災代替資産等の特別償却

・特定の資産の買換えの場合等の課税の特例

上記のうち最も大きなものが繰り戻しによる還付。

震災で3月11日を含む年度では大きな損失がでるし、なかなか利益がでる見込みもない場合には繰り越しによる節税も期待できない。

こういった事情で是非行いたいのが繰り戻し還付。

前年に損失を繰り戻して還付を受けるという制度。

中小企業の場合にはすでに青色欠損金の繰り戻し還付の制度が復活しているので、震災関係以外でも還付請求が可能となっている。

震災関係の場合に特に使える点は、2年間の繰り戻しが可能であること。

前々年度への繰り戻しが可能となります。

そして震災の場合にはすでに生じた損失以外に、見積もりで災害損失特別勘定に繰り入れた金額についても対象となります。

繰り戻しをする欠損金額について、通常の欠損金と別途、特殊な明細を利用して計算をしなければなりません。

また、中間仮決算による還付請求もすることができるため、別表調理では少し複雑になります。

細かく調べたい方は国税庁のホームページを活用ください。

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/zeikin.htm#a02

平成23年3月11日から平成24年3月10日までの間に終了する事業年度が対象なので震災後、最初に終了する事業年度での適用となりますので、注意が必要です。

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