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税理士実務家が税理士事務所職員やFP(ファイナンシャルプランナー)に向けて資産形成と相続に関する税金や税制改正について実務家目線でわかりやすく解説します。

被災地での税務申告、納付期限の延長の期限について

東日本大震災の被災地では、震災後(3月11日以降に納期限が到来するもの)に税務申告、納付期限の延長措置がされていますが、今回この一部の地域について期限が設けられることになりました。

今回、定められたのは宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町、山田町の岩手県内で期限延長がされていた地域、気仙沼市、多賀城市、南三陸町の宮城県内の一部地域となります。

宮城県内でも石巻市、東松島市、女川町と、福島県の田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村では引き続き期限延長となります。

上記の期限が定められた地域での申告納付期限は平成23年12月15日となりました。

ただし、個別に税務署長に申請することにより最大で3年間の延長が認められるそうです。

今からだと、そんなに期間はないし、帳簿などの書類の準備も厳しいかもしれませんが、税務署や税理士に相談するなど早めに動いたほうがいいかもしれませんね。

国税庁HP:http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/hisai/kijitsu_shitei2.htm

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