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プライベートバンカー・ウエルスマネジメント・ファミリーオフィス・エステートプランニング・資産税の専門家を目指す税理士のブログ-TaxAccounting&Financial Planning

将来への備え:公正証書遺言の作成工程

遺言作成にあたって想定される工程です。(※公正証書遺言のケース)

 

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最後の公証役場への訪問に代えて、公証人さんに出張してもらうこともできます。

 

相続で揉めたり、事業承継と重なったり、相続人の一人に後見が必要なケースなどで遺言を提案するケースも増えています。

  1. 財産承継の全体像の決定
    上記の検討を踏まえて全体の枠組みを決定します。
  2. 個別財産の承継内容の決定
    具体的な財産の移転を個別に検討します。
  3. 記載財産の検討
    遺言への記載については、個別に財産を指定して記載する方法と「その他一切の財産」と記載する方法があります。不動産などの大きな財産については個別に指定し、細かいものについてはその他一切という記載の方法になります。
    ・個々に記載する財産
    ・「その他一切の財産」と記載する財産
  4. 付言事項の検討
    ご家族への想いについて記載します。
  5. 遺言執行者の検討
    遺言の執行が円滑に進むように遺言執行者を決定します。
    ※親族 or法律専門職 or 信託銀行等
  6. 遺言の下書き(公証役場提出用)作成
  7. 公証役場に連絡
  8. 公証役場に必要書類(戸籍謄本、不動産登記簿等)の提出
  9. 下書き(6)を踏まえて公証役場(公証人)との細部の打ち合わせ  
  10. 公証役場を訪問して公正証書遺言を作成
    ※2名の証人が必要となります。

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