遺言作成にあたって想定される工程です。(※公正証書遺言のケース)
最後の公証役場への訪問に代えて、公証人さんに出張してもらうこともできます。
相続で揉めたり、事業承継と重なったり、相続人の一人に後見が必要なケースなどで遺言を提案するケースも増えています。
- 財産承継の全体像の決定
上記の検討を踏まえて全体の枠組みを決定します。 - 個別財産の承継内容の決定
具体的な財産の移転を個別に検討します。 - 記載財産の検討
遺言への記載については、個別に財産を指定して記載する方法と「その他一切の財産」と記載する方法があります。不動産などの大きな財産については個別に指定し、細かいものについてはその他一切という記載の方法になります。
・個々に記載する財産
・「その他一切の財産」と記載する財産 - 付言事項の検討
ご家族への想いについて記載します。 - 遺言執行者の検討
遺言の執行が円滑に進むように遺言執行者を決定します。
※親族 or法律専門職 or 信託銀行等 - 遺言の下書き(公証役場提出用)作成
- 公証役場に連絡
- 公証役場に必要書類(戸籍謄本、不動産登記簿等)の提出
- 下書き(6)を踏まえて公証役場(公証人)との細部の打ち合わせ
- 公証役場を訪問して公正証書遺言を作成
※2名の証人が必要となります。