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プライベートバンカー・ウエルスマネジメント・ファミリーオフィス・エステートプランニング・資産税の専門家を目指す税理士のブログ-TaxAccounting&Financial Planning

減価償却の改正への対応

3月決算が終わって対応が必要となるのが、減価償却制度の改正ですね。

原則は4月1日以後に取得した資産は全て200%定率法の対象となります。

3月31日以前に取得したものは従来どおりの償却になります。

原則はそうなのですが、この改正でわかりにくいのが経過措置の取り扱い。

経過措置は2つです。

(1)4月1日を含む最後の事業年度

 … 200%のものと250%のものが混在するため、

   原則通り取得日が4月1日前か後かで判断するか、

   4月1日以後この事業年度に取得したものは、

   個々に200%か250%で計算するかの選択が可能

   届出は不要です。

※税務通信によると4月1日をまたぐ年度では、

  個々の資産ごとの選択が可能なようです。

  当社で利用しているシステム上もそのようになっているようでした。

(2)届出をして平成19年4月以後に取得した資産は全て200%を適用する。

 

 … H24.4.1を含む事業年度の確定申告期限までに

  

   届出が必要なのと、全て適用になるのがポイントですね。

   適用後、経過年数等による再計算が必要になるようです。

   なんだか計算が複雑そうな感じです。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2011/pdf/1112kaisei_faq.pdf

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