消費税がかからない事業者というのがいます。
この消費税がかからないというのには実は2つの種類があります。
一つが、居住用の貸付などの消費税が非課税となる事業を営んでいるケースです。
もう一つが、基準期間の課税売上高が1000万円以下であるために免税となる事業者です。
つまり2期前の売上が1000万円以下の場合には今期は消費税がかからないという事業者がいます。
非課税事業の場合には、その非課税売上に消費税を転嫁することはできません。
しかし、免税事業者の場合には消費税分を転嫁することは可能です。
…というより、むしろ転嫁する必要があります。
なぜなら、仕入れには消費税がかかっているからです。
サービス業などでほとんど給料だったり、事業主の労働によるものが多いかもしれませんが、その他の支払にはほとんど消費税が課税されています。
消費税分を価格に転嫁しなければこれらの消費税分は自分が負担することになります。
消費税を国に納めていないから転嫁できないのでは…というのは間違いなので、自信をもって請求しましょう。