月刊税理の7月号にも紹介されている破産管財人の源泉徴収義務。
弁護士さんが管財人として自分に支払う破産管財人報酬についても源泉徴収して納付しなければなりません。
破産管財人って弁護士さんがなることになるのですが、弁護士報酬については源泉徴収義務があるので、相手先が法人の場合には原則通り源泉徴収して納付しなければならないという裁決なのです。
一方で、最高裁判決で破産前の雇用関係に基づく給与や退職金については源泉徴収義務はないものとされています。
管財人が破産した会社の代わりに支払う給与や退職金は源泉徴収の義務はないが、自分に支払う管財人報酬については源泉徴収しろということらしいです。
でも、顧問先の弁護士さんに言われて調べて対応してみましたが、実際にやろうと思うとなんだかしっくりいかないこともあります。
管財人さんが自分で管財人名義の口座から自分宛てに報酬を振り返るにあたって源泉徴収し、納付書を作成して納付する。源泉徴収した金額は確定申告時に清算されます。
この納付書は誰の名前で作るのか、どちらの管轄の税務署に支払うのか…
破産した会社には預金口座がないから、いったん自分宛てに満額支払って、自分の口座から源泉徴収分を納付書で支払うのってなんだか矛盾しているような…
そもそも確定申告して清算されるんだからそんなに難しく考えなくてもいいじゃん…って気がしませんか?
弁護士さんと国税庁が争うとなんだかこういったしっくりいかない結末になるような感じですね。
話は変わりますが、行政書士の報酬って源泉徴収義務の例示にあがっていないんですよね。
だから、源泉徴収しなくていいということになると思います。
国税庁の質疑応答事例にも支払調書は原則提出不要と書いてあります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/2/02.htm
でもなんでだろう??