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プライベートバンカー・ウエルスマネジメント・ファミリーオフィス・エステートプランニング・資産税の専門家を目指す税理士のブログ-TaxAccounting&Financial Planning

一般社団法人の税務

一般社団法人に税金がかかるかどうかですが、原則としては普通法人(株式会社など)と同じように法人税や住民税、消費税が課税されます。

ただし、非営利型法人については収益事業を行わない限り課税されません。

ただし、所得が生じなくても課税される市県民税の均等割については自治体によって取り扱いが異なります。

横浜市や神奈川県については収益事業を行わない限り、申請によって均等割も免税とされますが、東京都では課税されるようです。

さて、この非営利型法人については一定の要件がありますが次のいずれかに該当することが条件です。

1、非営利が徹底された法人

 事業により利益を得ること又は得た利益を分配することを目的としない法人

2、共益的活動を目的とする法人

 会員から受け入れる会費により会員に共通する利益を図るための事業を行う法人

細かい要件はあるものの、基本的には定款にきちんと必要な文言を盛り込んでおかないといけないことになります。

つまり、最初の設立の段階で一般社団法人としての方向性を決めて、非営利型で行くのであれば必要な文章を入れておかないといけないわけです。

したがって、もし非営利型で税金免除で運営するのであればきちんと行政書士や税理士等の一般社団法人の設立に詳しい専門家にレビューをしてもらう必要があると思います。

また、非営利型の法人で収益事業を行わない場合には税務署に法人設立届の提出の必要はありません。

一方、収益事業を開始する場合には収益事業開始届の提出が必要ですし、青色申告による場合には青色申告承認申請が必要となります。

県税事務所や市区町村へは非営利型であったも設立届は必要となるようです。

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