道路って難しい!
相続業務をやっていると、たまに痛感します。
道路って難しい…
また言ってしまいました。
相続税での土地の評価は路線価といわれる道路についた金額をベースに計算されます。
まさに、道路が評価の基本となります。
道路にもいろいろあります!
公道、私道、道路法上の道路、建築基準法上の道路…
- 道=道路ですか???
- 舗装されているのが道路ですか??
見た目は明らかに普通の道路なのに路線価がついていない道路もあります。
見た目は明らかに道路で、路線価も付いているのに完全なる私道というのもあります。
特にわからないのが私道です。
個人名義の土地なのに道路なんです。普通に舗装されて車もとおります。
家を建てるには道路に面していないといけないので、家を建てるために道路ということにして使います。他人にも使わせます。
何件の家で共通して使うケースもあります。
開発用の道路を入れて共有にすることもあります。
自分の家の前の道、誰の名義か知っていますか?
市区町村のものかもしれませんが、もしかしたら本来あなたのものかも…??
名義替えを忘れて先代名義になっている可能性もあります。
相続手続きは固定資産税の名寄せや納付書を見て、本人名義の財産に漏れがないことを確認するため、公道で固定資産税が非課税になっているケースでは手続きが漏れる可能性があります。
公図を見てみましょう。
評価対象地の前に道路、不自然に切られていませんか?
まるで、無理やり広げたかのように…
相続時に名義替えを忘れると、遺産分割協議書にその他の財産は○○へ…的な文言が入っていないと、その分だけの追加の分割協議書を作成する必要があります。
お父さん、おじいちゃん名義でなく、ひいおじいちゃん名義だったら…今の相続人は何人になることやら
まあ、親戚集まって判子をもらえればなんとなりますが…。
でも、赤の他人の名義になっているかもしれませんし、開発業者名義で残っている可能性も…
いろいろあります。
何度も言ってしまいますが、
道路ってやっぱり難しい