資格ライフ.COM 

プライベートバンカー・ウエルスマネジメント・ファミリーオフィス・エステートプランニング・資産税の専門家を目指すブログ-TaxAccounting&Financial Planning

医療法人にするメリットとは?

f:id:financial-tax:20201118205240j:plain

医療法人というのは特殊な法人です。

 

医療法人というと大きな病院をイメージするかもしれませんが、街の小さな診療所や歯医者さんでも医療法人で運営しているところは数多くあります。

 

医療法人にするメリットは何なんだろう?

 

と思う人も多いかもしれません。

 

医療法人にするメリットには次の3つがあると思います。

 

1.経営の健全化

 

医療法人にすると組織で運営することになりますから、帳簿などの作成は個人のときよりもしっかりやらなければなりません。

 

決算期ごとに事業報告書、決算書と財産目録、監事監査報告書を都道府県(政令指定都市等)に提出しなければなりません。

 

純資産の金額の登記も必要となります。

 

つまり、いやでも経営が透明化されます。

 

より合理的、健全な経営が求められることになります。

 

そんなの面倒くさい…?でもその面倒くささがあるからこそ、経営が健全になるのです。

 

 

2.事業承継に便利

法人ですから後継者に理事や社員として入ってもらい、理事長変更すれば形式的には事業承継が完了です。

 

経営の引き継ぎなどの実質的な引き継ぎの問題や、出資持ち分の承継などの問題などもありますが、免許の変更や、設備の売買などの手続きは必要なく承継できるメリットがあります。

 

3.節税

法人を介して節税するというのは、資産管理法人などに似たものがあります。

 

所得税の対策としては法人と個人、親族などに所得を分散して節税を図るのがその手法です。

 

法人税と所得税の税率差が大きい場合にはなるべく法人に利益を留保していったほうが節税メリットがあります。

 

相続対策は、持ち分の定めがある法人については、出資持ち分を親族名義にしておくことや、出資持ち分の評価対策等で行います。

 

医療法改正後に設立された出資額限度法人であれば含み益の問題は生じないのですが、解散時には残余財産を寄付等する必要性があるため、法人に含み益が生じないように利益を調整していく必要があります。

 

出資額限度法人については利益留保は、解散時の退職金の予定額等を考えながら進めていく必要があることになります。

【SPONSOR LINK】