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不動産オーナーのリスク!認知症などで物件所有者の意志能力が下がったら…

不動産経営ではどうしても契約行為が伴います。

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賃貸借契約書、銀行口座の開設など本人の健全な意志能力が必要です。

しかし、加齢とともに意志能力は減少していきます。

そして、認知症になるかもしれません

個人で物件をもっていて不動産業者に仲介してもらっている場合、どうしても本人の署名や押印が必要となります。

家族の誰かが代わりに契約すればいいのでは…?

と思うかもしれませんが、コンプライアンス上は問題あると思います。

家族の総意があればいいのかもしれませんが、それでも無権代理行為となるでしょう。

それではどうすればいいのか…

一番いいのは、成年後見人を依頼することだと思います。

親族でもいいのでしょうが、弁護士や司法書士、行政書士などの法律専門職に任せるのもいいと思います。

もちろん専門職後見人には報酬がかかります。

報酬は家庭裁判所が決めることになるのですが、月々数万円くらいの負担になります。

もうひとつの方法が、意志能力が下がる前にアパートなどの物件を会社名義にすることです。

法人名義にして親族を代表取締役にしておけば安心です。

これでアパートの入居や更新時の契約は親族が代わりに行ってもらえます。

物件管理や契約行為のわずらわしさや、意志能力が下がるリスクを軽減するためにも、会社名義での運用はメリットがあるということですね

 

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