起業し、会社を設立すると税務署や県税事務所等に税務関係の書類の提出が必要となります。
法人設立届や給与支払事務所の届け出など…
書類の提出には直ちにや遅滞なくなど明確に期限が定められていないものと、期限の定めがあるものがあります。
期限の定めのあるのの一つが「青色申告承認申請書」です。
この書類、設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までとされています。
法人設立のあとバタバタして依頼する会計事務所が見つかっていないと、あっという間に3カ月経過してします。
税理士に相談にいったら「あれ…」ということもあります。
もしくは最初の事業年度が短くなるケース、8月に設立して9月末決算なんてすると3カ月待たずに9月末までに青色申告承認申請書を提出しないといけないのです。
もちろん、決算の手間等を考えても設立後すぐに決算…というのは避けたほうがいいかもしれません。
僕の苦い経験でもお客様に言われたまま設立した月を決算期にして手続きをしてしまって、提出を失念していたことがあります
とりあえず赤字分は創業費ということで繰延資産計上して乗り切りましたが…
でもこの方法、実際に事業を始めてから生じた赤字には対応できません。
そんなときには、もうひとつの方法としては事業年度変更という方法があります。
1期目の途中で事業年度を区切って、それまでに青色申告承認申請書を提出する方法です。
これをやることで2期目からは無事青色申告書の提出が可能となります。
事業年度の変更は登記事項ではなく、定款変更で手続き可能なためほとんどコストなく対応可能となります。
もしも、青色申告承認申請書の手続きを忘れた!!ということがあればこんな裏技的な方法も検討してみましょう