業界団体での交際費の経費性の問題もありますが、士業の業界団体の会費、何費で処理するのが正しいのでしょう…
今までは諸会費で処理していました。会費ですからね。
普通は会費又は諸会費で処理をすると思います。
ただ、青色申告決算書には諸会費という科目名はプレプリントされていません。
追加で項目設定する必要があります。
日弁連の書籍では・・・
まあ、会費ですから諸会費でOKだと思います。
でも、日弁連からでている本には、租税公課とされています。
租税公課か…??うーーん。
確かに払いたくないのに強制的に払わされているからね。
ということで、最近は担当している法律事務所さんの経理では、弁護士会費は租税公課として処理しています。
もちろん税務署から見て、租税公課がなぜこんなに高いの??? と思われたくないので、書面添付には記載しています。
でも、この日弁連の本は結構勉強になります。
税理士が書いているや大蔵財務協会の本とは微妙に雰囲気が違います。
税務当局に対して、挑戦的です。好戦的にも思えます。
こういったところにも税理士と弁護士の資質の違いがでるのかな…と思います。
弁護士会では負担金会費という名前の上納金制度がある
弁護士さんの確定申告では、会費ではありませんが、負担金会費という名目で支払っているものがでてきます。最初見たときはなんだこれって思いましたが、いわばピンハネ的に手数料をとる仕組みのようです。弁護士会の相談会の報酬について天引きされていたり、法テラス経由での事件の依頼で着手金や報酬をもらった段階で一部を支払うという仕組みもあります。
まあ、これも会費といえそうですが、手数料的な意味合いもあるので私は管理諸費という科目を使って処理をしています。
この取り扱いが実は最近問題になってきているようて・・・
負担金会費は、応能負担による会費で対価性がないのか、それとも紹介手数料的な感じでの対価性が認められるのか、という問題があります。
確か、最近この取り扱いについて判決が確定したようなのですが、どうなったのか・・
経費にならない会費に注意
会費という名目で支払っている場合になんだも会費になるのか、、というとそうではありません。
通帳からは会費と一緒に引き落としになっていても、実は保険料だったということもあります。開業医の確定申告ではよくでてきます。
また、ロータリークラブの会費などは法人では交際費になるようですが、個人事業主の場合は経費にならないという国税不服審判所の裁決例もあります。
ロータリークラブの活動目的が奉仕活動であって、経営者の親睦の場ではない。。。と言われればそうなのでしょうが・・・
また、会費だと思っていたら、、寄付だった・・・ということもあります。
弁護士関係では日弁連交通事故相談センターの報酬の受け取りでミスが多いように思います。
報酬は給与所得になっていたり、差し引かれている会費っぽいものが実は公益法人への寄付として寄付金控除の対象になっている、、という引っ掛けポイントがあります。
法律事務所、弁護士事務所の経理や確定申告の参考書
最近、事務所で法律事務所や弁護士事務所の経理、確定申告の参考書も追加で購入しました。