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士業の皆さんの源泉税、1月から変わります

復興財源確保法により、東日本大震災からの復興財源に充てるための資金として復興特別所得税と復興特別法人税が創設されました。

  

源泉徴収税額に影響するのはこのうちの復興特別所得税となります。

 

平成25年1月から平成49年12月までの25年間、所得税額の2.1%が復興特別所得税として課税されます。

 

税率は2.1%でなく、税額の2.1%です。従って税率10%の人は0.21%ですが、税率が40%の人は0.84%となります。

 

 税金100万円の人なら2万1千円ですね。

 

 多少痛いけど、それほどの負担はないかもしれません。いや、でも痛いか(-"-)

 

そこで、1月支給のお給料からこの復興特別所得税を含めたところで源泉徴収されることになります。

 

 まあ、これは源泉徴収の表が変わるからこれをみれば大丈夫だと思います。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/01.htm

 

 これ以外に変わってくるのは利息などからの天引きされる税金です。

 

 これも利息については住民税とあわせて20%から20.315%になります。

 

 配当金についても住民税とあわせて10%から10.147%です。

 

 会社の経理部門の方などは法人税から控除する所得税や利子割の計算も面倒くさくなります。

 

さらに、士業の方へのお支払も変わります。

消費税を抜いた税抜き額の10%天引きしていたのが、10.21%になります。

 

計算、面倒くさいですよね。

 

特に手取り10万円でお願いします…っていうケース。

 

10万円を0.9で割り戻して…

 

 11万1111円から11,111円の源泉を引いたことにしてグロスアップしているケースもあるかもしれません。

 

 これが0.8979で割り戻さないといけなくなります。

 

消費税も考慮するともっと複雑です。

 

 

しかも、消費税もあがるわけですし…こんなことが25年続くのか…(ー_ー)!!

 

という感じですよね、この機会に士業法人が増えるかも??

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