行政書士会の行政法の研修を受けている関係でとりあえず読んだ本です。
¥2,625
正直行政書士登録するまでは行政法ってなんだろう…って感じでした。
税法という法律がないのと同じように、行政法っていう法律はありません。
行政関連の法規を総称して行政法をいうらしいです。
行政書士の仕事は行政機関と市民とのパイプ役ですから、基本的にはこの行政法に則って仕事をすることになります。
行政機関との接点ですから広い意味では税務署も含まれます。
もちろん、税務署との代理は税理士が行うことになっていますから、税務代理については行政書士ではなく税理士が行うことになりますし、税務関係については行政法ではなく国税通則法が特別法としてかかわってくるためまた別の知識が必要となります。
それでも行政法は税務関係でも一般法としての位置づけにあります。
税法で特別の定めがないものについては行政法の関係の法律が適用されることになります。
今年から国税通則法も改正されていますが、このへんは行政法の改正等の流れともリンクしているように感じます。
行政書士、税理士も法律家としての知識や経験が要求されるようになってきています。
税理士が帳簿作成や税務申告だけを行えばよければ時代は過ぎ去って、リーガルマインドをもった税理士像が要請されます。
行政機関、税務署と市民、納税者をつなぐ橋渡しの仕事を、法律という言語を通して進めていく…そんな姿が求められているのかもしれませんね。