法務関係も会計事務所の仕事
会計事務所の仕事としては決算のほかに会社の法務関係の手続きを行うというものがあります。 それが、議事録の作成の業務です。
もちろん、税務会計とは異なって本当は税理士業務ではないし、会社自身が作成して備え付けるべきものですが、中小零細企業ではなかなか自社で行うことが難しいので代行して行います。
確定決算主義
税務上も確定決算主義であるので、株主総会できちんと決議しなければ法人税の申告もできませんし、役員報酬の変更などの証拠資料としても会社の議事録は非常に重要な仕事となります。
本来は行政書士業務ではあるのですが、基本的には税理士法人の中で処理をしています。通常の仕事の範囲内では特に報酬はいただいていないのですが、特殊な手続きが必要なときは行政書士法人として報酬をいただくことがあります。
選任と選定
さて、今回あるお客様で代表取締役と取締役が全員辞任して新たに選びなおすということがありました。 いつもお願いしている司法書士事務所さんにとりあえず作成した議事録のFAXしたところ、取締役を選んでから、別の議案で代表取締役を選ぶ形にしてくださいといわれて修正をすることになりました。
とりあえず本棚から登記関係の議事録作成の本を取り出してワープロ打ちしているとあることに気がつきました。 取締役を選ぶときは「選任」で代表取締役を選ぶときは「選定」になっています。
この違い、めっちゃくちゃ気になります。
選任でも選定でもどうでもええやんけ!なんで違うのよ??? 仕方がないのでネットで調べることにしました… たくさんの人から選ぶときは選任で、一定の範囲から選ぶときは選定だそうです。
以前はあまりうるさくなかったけど、会社法できっちりされるようになったのだそうです。
※インターネット調べによる※
法律なんて…
まあ、どうでもいいんですけどね、法律用語って面倒くさいと久々に感じました。
英語だね、英語、イングリッシュみたいなもんやね