当社のホームページは、googleアナリティクスでアクセス解析をしているのですが検索ワードでは遺留分というのが人気ワードになっています。
もちろん税理士法人なのでそれほど遺留分について細かく書いていませんし、遺留分減殺請求を仕事として行っているわけではありません。
そういえば以前お客様から「遺留分の計算にあたって死亡保険金はどのように扱えばいいのか」という相談を受けました。
遺言を作成するにあたって考えなければならないのが、特定の人の「遺留分」を侵害していないかどうかです。
遺留分の侵害があると、いざ相続が発生したときに遺留分を請求されることがあります。これが遺留分の減殺請求です。
請求されるとその分の遺産を分けてあげないといけないわけですから面倒なことになるのです。
さて判例では、この遺留分の計算にあたっては被相続人、つまり亡くなった方にかけられた死亡保険金は含まれないことになっているそうです。
それは生命保険金については受取人として指定されている人の権利であって、相続財産ではないとされているからです。
したがって遺言作成時には生命保険金については遺留分のことを考えなくてもよく、逆にいうと特定の人に多くの財産を承継したい場合には死亡保険金の受取人にしてあげるとよいということになると思います。
つまり自分自身を被保険者にして保険に加入して、受取人を三女とかにしておくと、もし自分に万が一があったときに、三女が意地悪な姉二人に執拗に遺産を要求されたとしても法的にはしらんぷりできることになります。
そういえば僕にも一人姉がいました
次に父親に会う時にはこの話をしてあげよう、意地悪な姉に執拗に遺産を要求されるかわいそうな弟の話を…