資格ライフ.COM 

プライベートバンカー・ウエルスマネジメント・ファミリーオフィス・エステートプランニング・資産税の専門家を目指すブログ-TaxAccounting&Financial Planning

消費税アップ、アパート建築には経過措置も

ハウスメーカーさんが消費税の経過措置に向けてアパート建築を検討しましょう…的なパンフレットを持ってきてくれました。

さて、消費税の増税が決まり、現状5%が平成26年4月1日以後は8%、平成27年10月1日以後は10%に段階的に引き上げられます。

この消費税の引き上げにあたって請負工事については契約の締結日に応じて一定の経過措置が講じられるようです。

・8%への引き上げの半年前、平成25年9月30日(指定日の前日)までに締結した契約については26年4月以降の引き渡しになったとしても5%の税率が適用されます。

・25年10月から10%への引き上げの半年前、平成27年3月31日(27年指定日の前日)までに締結した契約については、引き渡しが27年10月以降になったとしても8%の税率が適用されます。

※ただし、途中で請負対価が変更されて増額されたとしても経過措置の対象となるのは増額前の金額部分のみとなります。

ハウスメーカーさんとしては駆け込み需要のチャンスです。

今から準備をしても実際に完成引き渡しまでには結構時間がかかります。

土地活用、本当に実現しようと思ったら早めに計画を立ててじっくり考える必要があります。

特に現状では入居者がいてこれから立ち退きの交渉に入る場合には思ったよりも時間がかかることが予想されます。

したがって、行動に移るならなるべく早く!ということで、パンフレットをもってハウスメーカーさん登場なわけです。

一億円の物件を建てるなら消費税が5%か10%かで500万円の違いがでます。

事業用の物件であれば消費税の還付も見込めるかもしれませんが、居住用物件であれば還付を受けるのも難しくなります。

これから考えようと思っている方、経過措置を考えてもなるべく早めにスタートしたほうがいいのは明らかです。

無理な駆け込み乗車でドアに挟まれないように、余裕をもって取り組みましょう!

そして老朽アパートでこれから立ち退きでは…とあきらめムードの方も経過措置があるので間に合うかもしれません。

【SPONSOR LINK】