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小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について

小規模宅地等の特例で特に、特定居住用宅地等についての次のように拡充がされました。 

 

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、次の見直しを行うこととされました。

 

①現行240㎡の特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積を330㎡までの部分に拡充する。

 

②特例の対象として選択する宅地等の全てが特定事業用等宅地等及び特定居住用宅地等である場合には、それぞれの適用対象面積まで適用可能となります。

 

なお、貸付事業用宅地等を選択する場合における適用対象面積の計算については、現行どおり、調整を行うこととします。

 

③一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものについて、被相続人及びその親族が各独立部分に居住していた場合には、その親族が相続又は遺贈により取得したその敷地の用に供されていた宅地等のうち、被相続人及びその親族が居住していた部分に対応する部分を特例の対象となります。

 

④ 老人ホームに入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等は、次の要件が満たされる場合に限り、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして特例を適用することとされます。

 

イ 被相続人に介護が必要なため入所したものであること。

 

ロ 当該家屋が貸付け等の用途に供されていないこと。

 

(※)上記①及び②の改正は平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、上記③及び④の改正は平成26年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用することされています。

 

 

自宅の敷地の330㎡までは80%の評価減となります。

 

また、特定事業用と特定居住用の2種類がある場合には現行はどちらか一方の選択だったのですが、改正案では併用が可能とされました。

 

さらに2世帯住宅や老人ホームに入居して実際には居住していないようなケースの取り扱いについても改正に含まれています。

 

相続税の基礎控除の引き下げで相続税の申告が必要となる方が増えることが予想されます。

 

自宅や、事業で必須となる土地についてはある程度の考慮がされているという形になるようです。

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