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同族会社の発行する私募債を活用する節税が見直されます

今回の税制改正大綱では公社債に関する課税方式の見直しがされます。

このうち特定公社債以外の公社債について、利息については現行通り20%の源泉分離課税が維持されます。

譲渡所得については現行は非課税ですが、非課税の対象から除外された上で20%(所得税15%、住民税5%)の税率による申告分離課税の対象となります。

また、償還または一部解約等により支払を受ける金額については、これを一般公社債等の譲渡所得に係る収入金額とみなすことにより、20%の税率による申告分離課税の対象とします。

さて改正案では、公社債の利息や償還時に申告分離の対象となるものから、その同族会社の役員等が支払いを受けるものは除かれ、総合課税されるものとされました。

従来より、同族会社が私募債によって役員等から資金を借り、役員へは源泉分離課税となる利息を支払うことにより、総合課税となる給与よりも低い税率で法人から個人に経費を出すという節税が行われてきました。

今回の改正案ではこの節税方法についても見直しが行われています。

高額な役員報酬や家賃等を受け、さらに私募債の利息も支払うようなケースでは高い税率で総合課税されることになりますので、このような節税スキームは見直しが必要となりそうです。

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