そういえば平成23年度の税制改正大綱でこんな改正案がでていました。
相続税の生命保険金の非課税枠は500万円×法定相続人の数ですが、この法定相続人については未成年者、障害者、相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者に限る。
つまり、原則として生計を一にしている法定相続人しか非課税枠の対象ではないこととされたのです。
この改正案、記憶に残っている人は多いと思います。
でも、とりあえず… 忘れてください!
平成23年度の税制改正案には今回の税制改正大綱でも再度とりこまれている基礎控除の縮小も含まれていました。
つまり、今回の改正案のもとになったのが平成23年度の税制改正大綱だったわけです。
しかし、生命保険の非課税枠の縮小については今回の改正案では取り上げられませんでした。
理由はわかりません。保険業界からの圧力があったのかもしれません。
もともと、生命保険を利用した過度な節税についての会計検査院からの指摘が改正案の根拠だったのですが、会計検査院の指摘自体が根拠がないという判断がくだったのかもしれません。
確かに節税や納税資金対策など相続対策として利用するという側面もあります。
ですが、本来の目的は残された家族の生活防衛のための制度ですから縮小の必要はないとも思えます。
また、非課税枠は生命保険だけではなく、退職金というのもあります。
生命保険はダメで、退職金の非課税枠はいいのか…というのもおかしな話です。
まあ、とりあえず平成23年度税制改正大綱に盛り込まれたこの生命保険の非課税枠の改正は平成25年度税制改正大綱では盛り込まれていないというの事実ですから、いったん記憶を書き換えるしかないようです。