租税法や税法という法律はないそうです。
行政法という法律もないようですが、とりあえずひっくるめて租税法というらしいのです。
では、どこまでが租税法なんだろう…という気もしますが、とりあえず○○税というのが全て租税法というくくりになるのでしょうか。
芸能人とかに言う「有名税」とかは租税法とは違うと思われます。
ちなみに租税法でも六法というのがあります、いわゆる憲法や民法などの六法とは少し違います。
このぎょうせいのものだと2分冊になっていますが、実は箱の中にも2冊になっているので合計4冊でかないの厚さとなります。
もちろん税理士はこの本の全てが頭に入っています。
何を聞いてもすぐに…答えられるわけないでしょう。
基本的には条文を引いて考えたり、質疑応答集や国税庁HPなどの情報を駆使して考えます。
実務では目の前の相談そのままの事例なんかはなかなかないですから判断が難しいわけですね。