生計を一にするという言葉が税務では使われます。
生計を一にするというのは、財布が一緒だよってよくいわれます。
でも、家族でも財布は別ですよね、一緒の財布なんて夫婦でもないです。
多くのお父さんがお小遣い制だったりするはず。
まあ、この財布が一つっていうのは一種の例えですから、一緒の財布を使っているという意味ではありません。
で、生計を一の話ですが、夫婦であれば一般的に考えて生計を一で問題ないでしょう。
日本は夫婦財産制度ですから、結婚してから稼いだ分はどんなに妻が日中ゴロゴロしていた過ごしていたとしても夫婦協働で稼いだ財産だといわれます。
しかし、親子の場合はどうでしょう?
親子は普通は財布は別です。
別々に住んでいれば尚更そうですよね。
そりゃ、教育資金や生活資金で困ったときには援助してもらうことはあるかもしれませんが、そうそう甘えられても実家も参ってしまいます。
学生さんとかで仕送りを受けているのであれば生計は一です。
ただ、一緒に住んでいれば基本的には生計を一という扱いになります。
生計を一になると、所得税の取り扱いでは不利になるケースと有利になるケースがあります。
事業をやっている場合などは、専従者給与の取り扱いになったり不利なケースも生じてきます。
しかし、問題は相続税の取り扱い。
生命保険の非課税については改正はなくなりましたが、小規模宅地の減額では生計を一にするかどうかで大きく異なります。
今回の改正では特定居住用宅地は面積が広がるとともに、事業用とのW適用もできるようになります。
一緒に住めばいくら相続税が安くなるのか…
そんなことも同居かどうかの判断基準になるかもしれません。
二世帯住宅については同居にならないケースもありますから、注意が必要です。
生計を一にするかどうかの判断は、この本が詳しく紹介しています。
若手の税理士さんが書いていますが、お勧めですね。
税務における「生計を一にする」要件の可否判断 (-)/清文社
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