行政法、租税訴訟とこの1年くらい勉強してきていますが、この分野では民事訴訟法の知識が重要になります。
民事訴訟法、民訴は眠素とよばれているそうで、眠くなるような内容ということらしいです。
僕にとっては新鮮ですが、手続き関係というのは面白くない知識のようです。
法律には、実体法と手続法という区分があります。
手続きについてだけが規定されています。
民事訴訟法は、その名の通り民事の裁判の手続きについて規定されています。
一方、行政法でも救済法と呼ばれる分野は、市民の救済のためにはそのための裁判の手続きの規定が必要となります。
そのために、行政事件訴訟法という法律があるのですが、行政事件訴訟法は46条しかないので、ここに規定されていないものについては民事訴訟法の規定を使うことになります。
そのため、民事訴訟法の勉強が必要となります。
ただ、税務訴訟なんて通常の税理士にはほとんど縁のないものです。
でも、税務訴訟からさかのぼって、異議や不服の申し立てがあり、税務調査の対応があるので、一連のものとして理解していく必要があります。
税理士も実体法だけを理解していればいいというわけではないのです。
普段意識することのない手続法だからこそ、余裕があるときに勉強しておく必要があると思います。
もちろん税理士試験にでることはほとんどありません。
でも、税務の専門家としては必要不可欠の知識なのです。
とりあえずこの本読みました。入門書ですがわかりやすく学べました。
このくらいの知識で十分だと思います。