現在、判例変更の可能性が高いという非嫡出子の相続割合ですが、先日スマップの中居さんの番組でも取り上げられていました。
非嫡出子というのは婚姻外の子供、いわゆる妾の子、愛人の子というものですよね。
日本は戸籍婚主義をとっていますから、婚姻外の子供というのは本来はあるべきでないというのが根本の考え方だと思います。
でも、事実婚というのも結構聞く話になってきましたね。
いずれにもしても、生まれてくる子供には関係ない話です。
結局は親の話ですからね。
ところで、この非嫡出子の相続割合は嫡出子の半分と規定されています。
嫡出子の半分、どうやって計算しますか?
本妻と子供が二人のケースでは、本妻が1/2を相続しますね。
そして非嫡出子がいなければそれぞれ1/4ずつもらうことになります。
で、非嫡出子がいるとどうなるか、嫡出子の半分ですから1/4×1/2で1/8でしょうか?
そうすると嫡出子が残りの3/8×1/2で3/16になります。
あれ… これだと非嫡出子は嫡出子の2/3をもらえることになってしまいます そうです、計算は半分ではなく比率の2:1で行わないといけないのです。
嫡出子は二人分と数えて計算すると解りやすいですね。
2:2:1で計算することになり、非嫡出子は1/2×1/5で1/10となります。
嫡出子はそれぞれ2/10、本妻が5/10ともらうと計算になりますね。
それでは、本妻に子供がいないケースはどうでしょうか?
非嫡出子か嫡出子かは子供の相続割合の中の按分方法です。
子供がいる場合の配偶者は1/2ですから、争う相手が非嫡出子であったとしてもそれ以上もらうことはできません。
すなわち、嫡出子がいない場合の非嫡出子の相続割合は1/2となるのです。
日本でも欧米化が進み、家族も複雑化してきています。
離婚や再婚、事実婚もタブーではなくなってきている時代です。
法律が追いついてきていないと言われるかもしれませんが、遺言等で準備することは可能です。 複雑な環境の家族こそ、準備が必要といえるようです。